「こども性暴力防止法」が 2026年12 月25 日に施行予定です。

 こども性暴力防止の施行のため、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、現時点での留意点をお知らせします。

 

【事業者に求められる取組】

 ・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。

 ・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。

 ・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

 

【実習生に関する留意点】

 ・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、

  実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無

  の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習

  先の事業者が行います。

 ・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必

  要となります。

 ・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。

 ・犯罪事実確認により、または申告により特定性犯罪前科が確認された場合、保育士養成課程(子ども学科)にお

  いては実習が卒業要件であるため、卒業ができなくなる事態が発生します。

 

 本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生(子ども学科入学者、他学科教職課程履修者)に対して、下記の書類の提出をお願いする予定です。

 ・同意書(犯罪事実確認に関する同意)

 ・誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約) 

 

 これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。 本学にて教員免許状の取得を希望される方

 は、上記内容を十分にご理解のうえ、ご出願・ご入学 をご検討ください。

 

制度の詳細は下記をご覧ください。

こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性 暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

本件に関するお問い合わせ先

(入学前)活水女子大学入試課 TEL:095-820-6015

(入学後)活水女子大学子ども学科準備室 TEL:095-820-6041、教務課 TEL: 095-820-6016